2024年11月6日
10月30日生まれの赤ちゃん
要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまが自己負担する仕組みが、2024年10月よりスタート致します。
●予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
●医療上必要と判断された処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
(※患者さまのご事情で先発薬品を希望される場合はご相談ください。)
●薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
●選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。
<算出例>
医療費の自己負担割合が3割で、先発医薬品の価格が2000円、ジェネリック医薬品の価格が1000円とした場合、
「特別の料金」は次のように計算されます。
・先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差:2000円-1000円=1000円
・特別の料金:1000円÷4=250円
・消費税込み料金:250円×110%=275円
先発医薬品を選択した場合、自己負担は次のとおりになります。
・従来の制度:2000円×0.3=600円
・新制度:(2000円-250円)×0.3+275円=800円
今までは先発医薬品を選択すると600円だった自己負担額が800円に増えます。
一方で、ジェネリック医薬品を選択した場合の自己負担は300円です。
●選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
●公費負担等の自己負担がない患者さまも対象となります。